2013年1月27日日曜日
遠隔診療の貴重なご提言
遠隔診療と保険診療
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保険診療上の手当は残念ながら再診料と若干の加算のみ、あとは専門医に
よる遠隔画像診断だけで実に乏しい
テレビ電話の積極評価
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即時性のある電話とテレビ電話が区別されていない。テレビ電話の評価が乏し
い。skypeなど大分普及してきた。テレビ電話であれば理学所見が取れない
だけで対面診療に近い。もう少し加算を入れてよいのではないか。
電子メールの積極評価
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電子メールは即時性が乏しいということであろうが、携帯電話の普及度は1台
/人時代ですからもっと評価してよいのではないか
遠隔診療の保険診療上の手当
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留意事項
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(1)初診及び急性期の疾患に対しては、原則として直接の対面診療による
こと。
(2)直接の対面診療を行うことができる場合や他の医療機関と連携すること
により直接の対面診療を行うことができる場合には、これによること。
再診料
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1)電話、テレビ画像等で再診料を算定できる。
2)聴覚障害者ではファクシミリ又は電子メール等で算定可
3)ファクシミリ又は電子メール等は、速やかに応じた場合に限り算定できる
ウ 電話等で、「注3」の乳幼児加算を算定する。
エ 電話等で時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・早朝等加算を算定可。
ファクシミリ又は電子メール等による再診については、これらの加算
は算定できない。
エ 電話再診の場合であっても、時間外対応加算の算定が可
遠隔画像診断による画像診断
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施設基準に適合している保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。
画像診断を専ら担当する常勤の医師が行う
6 遠隔画像診断を行った場合は、送信側の保険医療機関において撮影料、診
断料及び画像診断管理加算(当該加算の算定要件を満たす場合に限る。)を算
定できる。受信側の保険医療機関における診断等に係る費用については受信側、
送信側の医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。
参考
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A001 再診料 69点
http://shirobon.net/24/ika_1_1_2/a001.html
(6) 電話等による再診
ア 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又は
その看護に当たっている者から直接又は間接(電話、テレビ画像等による場合
を含む。)に、治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をしたときには、
再診料を算定できる。
イ 電話、テレビ画像等を通した再診(聴覚障害者以外の患者に係る再診につ
いては、ファクシミリ又は電子メール等によるものは含まない。)については、
患者の病状の変化に応じ療養について医師の指示を受ける必要のある場合であ
って、当該患者又はその看護に当たっている者からの医学的な意見の求めに対
し治療上必要な適切な指示をした場合に限り算定する。ただし、電話、テレビ
画像等を通した指示等が、同一日における初診又は再診に附随する一連の行為
とみなされる場合、時間おきに病状の報告を受ける内容のものである場合等に
は、再診料を算定できない。また、ファクシミリ又は電子メール等による再診
については、再診の求めに速やかに応じた場合に限り算定できるものとし、こ
の場合においては、診療録に当該ファクシミリ等の送受信の時刻を記載すると
と もに、当該ファクシミリ等の写しを貼付すること。
ウ 乳幼児の看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求めら
れて指示した場合は、「注3」の乳幼児加算を算定する。
エ 時間外加算を算定すべき時間、休日、深夜又は夜間・早朝等に患者又はそ
の看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示し
た場合は、時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・早朝等加算を算定する。
ただし、ファクシミリ又は電子メール等による再診については、これらの加算
は算定できない。
(7) 時間外対応加算
ウ 電話等による相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合には、外来
診療、往診、他の医療機関との連携又は緊急搬送等の医学的に必要と思われる
対応を行うこと。
エ なお、電話再診の場合であっても、時間外対応加算の算定が可能であるこ
と。
http://shirobon.net/24/ika_2_1/b000.html
(10) 再診が電話等により行われた場合にあっては、特定疾患療養管理料は算
定できない。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1bb.pdf
(問7)電話による再診や遠隔医療を行った場合にも、外来管理加算は
算定できるのか。
(答) 「医師による直接の診察」に該当しないため、算定できない。
遠隔画像診断
http://h20.しろぼん.net/2008/04/4.html
6 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E001、E004、E102又
はE203に限る。)を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機
関間で行われた場合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療機
関が通則第4号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関におい
て画像診断を専ら担当する常勤の医師が画像診断を行い、その結果を送信側の
保険医療機関に文書等により報告した場合は、区分番号E001又はE004
に掲げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203
に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り、画像診断管理加算1を算
定することができる。ただし、画像診断管理加算2を算定する場合はこの限り
でない。
7 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E102及びE203に限る。)
を通則第6号に規定する保険医療機関間で行った場合であって、受信側の保険
医療機関が通則第5号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関
において画像診断を専ら担当する常勤の医師が画像診断を行い、その結果を送
信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、区分番号E102に掲げ
る画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回
に限り、画像診断管理加算2を算定することができる。
6 遠隔画像診断を行った場合は、送信側の保険医療機関において撮影料、診
断料及び画像診断管理加算(当該加算の算定要件を満たす場合に限る。)を算
定できる。受信側の保険医療機関における診断等に係る費用については受信側、
送信側の医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。
情報通信機器を用いた診療
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/index.html
○情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について
情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」の一部改正について
記
一 基本的考え方
医師法第二〇条等における「診察」とは、問診、視診、触診、聴診その他手段
の如何を問わないが、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る
程度のものをいう。したがって、直接の対面診療による場合と同等ではないに
してもこれに代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られ
る場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師法第二〇条等に抵触するもので
はない。
二 留意事項
(一) 初診及び急性期の疾患に対しては、原則として直接の対面診療によるこ
と。
(二) 直接の対面診療を行うことができる場合や他の医療機関と連携すること
により直接の対面診療を行うことができる場合には、これによること。
(三) (一)及び(二)にかかわらず、次に掲げる場合において、患者側の要請に
基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、直接の対面診療と適切に組み合
わせて行われるときは、遠隔診療によっても差し支えないこと。
ア 直接の対面診療を行うことが困難である場合(例えば、離島、へき地の患
者の場合など往診又は来診に相当な長時間を要したり、危険を伴うなどの困難
があり、遠隔診療によらなければ当面必要な診療を行うことが困難な者に対し
て行う場合)
イ 直近まで相当期間にわたって診療を継続してきた慢性期疾患の患者など病
状が安定している患者に対し、患者の病状急変時等の連絡・対応体制を確保し
た上で実施することによって患者の療養環境の向上が認められる遠隔診療(例
えば別表に掲げるもの)を実施する場合
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本田忠
本田整形外科クリニック
031-0802青森県八戸市小中野2丁目9-5
tel 0178-44-8737
fax 0178-44-8530
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